私たちの好きな第28条

「世界人権宣言」第28条

すべての人には、この宣言に述べられている権利と自由を完全に実現することのできる社会的・国際的な秩序への権利が与えられています。

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS : Article28 Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can fully realized.
(1)人として正義に関する普遍的宣言

「世界人権宣言」と一般的に私達が呼んでいる「宣言」の原文を見てみますと、いくつかのことにあらためて気づかされます。
 例えば、「世界」としている「UNIVERSAL(ユニバーサル)」という言葉には、もちろん「万国の」とか「万人の」という意味もありますが、さらに「普遍的」という意味があります。
 また、「人権」と約されている「HUMAN RIGHTS(ヒューマン・ライツ)」は、「人の正義」あるいは「人間として正しいこと」という意味にも取ることができるようです。
 つまり、「世界人権宣言」とは、「人としての正義に関する普遍的宣言」という、非常に大きな意味を持っているわけです。
 「人としての正義」って何だろう。何もないところから考えようとすると、そう簡単に答えのでないむつかしい問題ですね。しかし、すでに答えは用意されているというわけです。それがつまり、世界人権宣言の中でうたわれているひとつひとつの条文なのです。今から50年前の国連で、大変な作業だったろうということは容易に想像できます。しかし一方で、それにさきだつ戦争の悲惨さを経験した人類にとっては、どんなにむつかしくても避けてはならない課題であったにちがいありません。
「権利を言う前に義務を守れ」?

 今日、「人類」が話題にされる時に、いまだに言われる言葉に、「権利を言う前に義務を守れ」というものがあります。「義務を守らない人間には、権利を主張する資格はない」という言葉となることもあります。
 これは一見もっともな意見のように語られがちですが、よく考えてみると、大変恐ろしい思想を秘めています。つまり、「権利を語る資格のない人間がいる」という思想です。人間の中に、権利を語る資格を持つものと持たないものとがいるという、まさに、人間と人間の間に差別をうみだす思想なのです。
 これは、人権の思想とは、まったくあい反する考え方です。人権の思想とは、全ての人に、平等に生きていくための権利を語る資格を認めあうことから、すなわち人間として生きる尊厳性を認めあうところから出発するものです。
権利を守る義務、そして不断の努力

その意味ではむしろ、すべての人には「権利を主張する(まもる)義務がある」とでも言うべきではないでしょうか。そのことを「世界人権宣言」第28条は私たちに語っているように思われます。そして実は、日本国憲法第12条として、次のような記述があります。
 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」
人類、そして日本国民が、その歴史の悲しみの中からうみだした、人が人として生きていくための権利は、条文の中に書かれたからそれで万事大丈夫というものではありません。それに関わるすべての人が、日々の生活の中で、人びとの不断の努力によって守っていかなければならない、私たち自身の責任の中にあるものなのです。そしてさらには、その権利が完全に実現した社会を求める権利が、すべての人にあるのだということを、先の二つの条文は私たちに語っています。
基幹運動の願い

 教団が基幹運動として進めている同胞運動もまた、親鸞聖人が示された教えを、私たちの暮らしの中で受けとめ生かしていく不断の努力でもあります。その意味では、人類の歴史のひとつの到達点ともいうべき、またその人類の思想の具現化とも言うべき「世界人権宣言」や、その後の「国際人権規約」をはじめとする国際的な諸条約、また近年の「国連人権10年」の取り組みなどへの学びも、今後さらにいっそう深めていきたいものです。
そして、その中でこそ果たしうる念仏者の責務を、私たち自身の歩みの中から明らかにしていきたいと思います。
(基幹運動本部専門委員 斉 藤 真)
 
(2)世界人権宣言を支える教団への再生をめざして

「世界人権宣言」 人権の国際的憲法

世界人権宣言」は今から50年前、1948年12月10日、第3回国連総会において採択されました。
 第二次世界大戦中、軍国主義下の日本は、南京大虐殺をはじめとする残虐行為に手を染めました。同じ時期、ナチスドイツは、障害者、ユダヤ人、ロマ(※1)の大量虐殺(ホロコースト)を行いました。
 大戦後このような残虐行為が報告されるや、なぜ全体主義国家が人権をふみにじって顧みなかったのかが問題となりました。そしてその背景として、国家の活動として人種差別や人権抑圧を公然と行っていたことが明らかになりました。
 さらには、戦争が最大の人権侵害であり、人権の擁護こそ世界平和の基礎であるという考えが、世界中に拡がり始めました。
 その結果、人権は全世界のあらゆる人にゆきわたっている権利であって、一国家の都合でゆるがせにしてはならない権利である、ということを確認することが急務となりました。1946年、国連はそのために人権委員会を設けました。「世界人権宣言」は、その最初の
成果として、全世界の平和と平等を願って採択されたもので、いわば、人権に関する国際的な憲法ともいうべきものです。
親鸞聖人の生き方と「教書」に学ぶ

 私たちの教団は、戦前全体主義国家日本に同調してきた苦い経験を持っています。しかし、私たちは、ご本願(いのちあるものにとってもっとも普遍的な願い)にしたがってこの世を生き抜かれた親鸞聖人の輝かしい伝統を受け継ぐものです。
 親鸞聖人は、最初の念仏弾圧である承元の法難(1207年)以後、一生涯を念仏弾圧の中で過ごされました。晩年には、念仏弾圧の仲間に加わった長子善鸞さまを義絶する悲しい体験もされました。
 「この世」(社会)のゆがみが、厳しい念仏弾圧という形で具体的に現れたのですが、社
会のゆがみと、その中を生きる「この身」(私)のゆがみとを限りなく批判してゆく、「いとうしるし」をもたらす念仏の生活を、親鸞聖人はおよろこびの中に生き抜かれました。お聖教を通じて親鸞聖人の生涯にふれることによって、私たちは勇気を持って生きることができます。
 『教書』には、「念仏は、私たちがともに人間の苦悩を担い、困難な時代の諸問題に立ちむかおうとする時、いよいよその真実をあらわします」と、親鸞聖人とともにあゆむ立場が宣言されています。阿弥陀さまの願いにしたがうことによって、現代の諸問題を産み続けている社会と私自身を批判し、「とも同朋」と出会い、連帯する力をもたらすお念仏を回復することこそ、私たちの生きる希望となります。
 
苦悩に共感して

 私たちが「人間の苦悩」を具体的に担おうとするとは、どのような生き方を開拓する・ことでしょうか。
 「世界人権宣言」は、私たちがまだ克服していない差別の「事由」を示すことによって、私たちと社会の現在の問題を列挙しています(※2)。ですから、「世界人権宣言」とそれを具体化した「国際人権規約」などの条約は、私たちが具体的な差別の現実を「人間の苦悩」としてともに担おうと念仏する時、いよいよ重要性を増す人類の到達点であると考えられ
ます。
 いま私たちは、現代の諸問題に立ち向かい、御同朋の社会をめざす生涯を歩もうとしています。その歩みは、さまざまな「事由」をこじつけて差別を合理化する、加害者としての私を克服する歩みです。そして被差別の不当性を訴え、同じいのちの尊厳を具体的に回復してゆく歩みです。

 ですから、私たち念仏者の立場は、差別と闘う人びとに連帯し平和を求めてゆくこと以外にありません。親鸞聖人はさらに、念仏弾圧者が自己疎外に気づいて御同朋に転回するよう願われ、あらゆる人びとに開かれた道を歩まれました。このように、「世の中安穏なれ、仏法ひろまれ」と願い、活動する念仏者の立場と、「世界人権宣言」の視点とは、同じ方向性を持っています。
 このような念仏者の活動を社会的に支える力こそ、基本的人権です。日本は戦後初めて基本的人権を保障する憲法を手に入れました。親鸞聖人の真宗を信じても弾圧を受けない可能性を、私たちは歴史上初めて獲得した・のです。その意味では、とくに、信教の自由を尊重しようとする精神が私たちの国と教団に存在するかを、つねに確かめていくことを、人権拡充の大きな柱とすることが重要です。
※1 かつて「ジプシー」と賤称され、迫害を受けてきた少数民族
※2 「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産門地その他の地位またはこれに類するいかなる事由による差別を受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」(第2条)


(基幹運動本部 専門委員 沖  和 史)